その他

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個人番号の記載が必要ない税務書類

本人へ交付する源泉徴収票などに個人番号を記載する必要はありません。
税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。

※支払いを受ける方に交付するものに限ります。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
  • 上場株式配当等の支払に関する通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 未成年者口座年間取引報告書
  • 特定割引債の償還金の支払通知書

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株式会社の役員変更手続

  • 取締役(1名以上)及び株主総会
  • 取締役会、監査役、監査役会、会計参与等の設置には、定款の定めが必要
  • 公開会社は、取締役会の設置が必要
  • 取締役会設置会社は、取締役3名以上、監査役1名以上必要
  • 非公開会社は、最長10年まで任期の伸長が可能
  • 公開会社は、取締役2年、監査役4年
  • 取締役の辞任届で登記が可能
  • 取締役が代表者の場合、実印の押印+印鑑証明書が必要
  • 死亡を証する戸籍、住民票の除票、死亡届の添付が必要
  • 取締役会非設置会社の場合、就任承諾書への実印の押印+印鑑証明書が必要
  • 取締役会設置会社の場合、住民票等の本人確認資料が必要
  • 代表者が取締役も退任する場合、取締役全員の印鑑証明書が必要
  • 新任代表取締役は、会社の印鑑の届出が必要
  • 互選により代表取締役を選定する場合、定款の添付が必要
  • 住民票の添付は不要、ただし正確な住所(住民票の記載)の確認が必要
  • 本人確認のため、新任役員の住所の記載が必要
  • 取締役、監査役、執行役の就任による変更登記に必要
  • 就任の承諾を証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている住民票等が必要
  • 定款に監査役の監査の範囲を限定する定めがある等の場合、その定めの登記が必要

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株式会社の設立手続

  • 設立(成立)予定日
  • 完了希望日(謄本取得希望日)
  • 商号、目的、本店所在地
  • 決算期
  • 発起人の住所、氏名
  • 設立時役員の住所、氏名
  • 機関構成(取締役会を置くなど)
  • 出資金額
  • 発行可能株式総数、設立時発行株式数
  • 株式の譲渡制限の有無、承認機関
  • 1株当たりの払込金額
  • 払込先口座(発起人の口座)
  • 現物出資の有無
  • 完了後の謄本、印鑑証明書の通数
  • 類似商号の調査
  • 個人印鑑証明書の取得の依頼
  • 会社印鑑の作成
  • 発起人の実印、印鑑証明書が必要
  • 代表取締役の実印、印鑑証明書が必要
  • 取締役の本人確認証明書が必要(印鑑証明書が添付書面となる場合は不要)
  • 設立する会社の本店所在地を管轄する公証人役場にて行う
  • 定款認証日以降に払込
  • 払込を証する書面に押印
  • 申請日=会社設立日
  • 申請後1週間~10日で完了
  • 謄本取得
  • 印鑑カード、印鑑証明書取得

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個人番号を確認するための添付書類

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月から、確定申告書を提出する際に本人確認書類の提示又は写し(コピー)の添付が必要です。
「本人確認」=「番号確認書類」+「身元確認書類」の組み合わせとなります。
なお、ご自宅からe-Taxで確定申告書を送信する人は必要ありません。

カードの表と裏のコピーを添付します(番号確認と身元確認が1枚でできます)。

次の番号確認書類と身元確認書類のコピーを添付します。

  • 通知カード
  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書で個人番号の記載があるもの
  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険者証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カードなど

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会社設立後の役員報酬

役員報酬を適当に決めてしまうと、節税面から悪影響を及ぼすので、税理士などの専門家とよく相談し慎重に決めましょう。

  • 会社設立の日から3ヵ月以内に株主総会を開いて決めます。
  • 次の株主総会まで、毎月所定の時期に定額を支払うことになります。
  • 具体的な報酬額は、年間売上高、諸経費の洗い出し、会社の経営に最低限必要な資金などを予測して決めます。

定期同額給与とは、原則として事業年度を通じて毎月の支給額が同額であるものをいいます。
多くの中小企業の場合、株主総会で役員報酬を決めたら、基本的に次の株主総会で改定するまで、毎月同じ金額を支払っていくことになります。
期中に増額や減額をしてもかまいませんが、経費として認められない部分が出てきますので注意が必要です。

  • 多額の黒字になりそうだという理由で、期中に報酬額を増額しても、増額する前とした後の差額は、経費として認められません。
  • 多額の赤字になりそうだという理由で、期中に報酬額を減額しても、減額する前とした後の差額は、経費として認められません(資金繰りが著しく悪化した場合などを除く)。

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売買契約の基本

売買契約について、民法555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とあります。

Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「○○円で買います。」
○ 契約成立

Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「いりません。」
✕ 契約不成立

Aさん「これ、○○円で売るつもり。」
Bさん「聞いていない。」
✕ 契約不成立

  • 売買契約は、当事者双方の合意があって成立します。
  • 口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
  • 一方が品物を渡し、もう一方がお金を支払うなど、双方が債務を負う契約です(双務契約)。
  • 双方が、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(有償契約)。

売買契約については、口約束の場合でも、一方の意思だけでは取り消すことができないとされています。
売手が品物を渡さない、あるいは買手がお金を支払わないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。売ってくれないのも債務不履行なんですね。
裁判所に訴えても、口約束の場合には、事実を証明することが難しくなります。
売買を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。

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