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スーツは経費になるのか?

「スーツは経費になるのか?」個人事業主の方からよく受ける質問です。

「スーツは経費にしてはダメ。」と法律に書いてあるわけではありません。

スーツは家事関連費

一般的に、スーツはプライベートでも使用できる汎用性の高いものと考えられています。全額経費というのは難しいでしょう。
でも、仕事でもプライベートでも着るものならば、仕事で使用した部分は経費になりそうです。
このように、仕事で使用した部分とプライベートで使用した部分が混在する支出を「家事関連費」といいます。
この家事関連費は、仕事で使用した部分を明らかにする必要があります。

仕事で使用した部分の証明

さて、どうやって明らかにしましょうか・・・。
仕事の日にスーツを着たかどうかは本人しかわかりません。
他人に客観性がある証拠を作成してもらうのも難しそうです。
個人的嗜好も大きいことから、そのスーツの品質が妥当であるかどうかも問題となりそうです。

実務上の問題

職業柄スーツを着るのが一般的で、平日仕事をしている方なら、購入金額の半分ぐらいは経費にできてもよさそうなものです。
しかし、実務上、一部分でもスーツを経費として認めてしまうと、同じ理由で靴やメガネなども認めなければならなくなります。
税務署は基本的に認めない姿勢を崩さないでしょう。
全員一律デザインのユニフォームとして、会社で支給するスーツであれば、会社の経費になると思いますが、個人事業主ではそれも難しいでしょう。
なんとも煮え切らない話ですが、少なくともスーツは経費になります。などと断言できるものではありません。

私的まとめ

「スーツは、みんなが着用するもので、個人的嗜好も大きく、仕事にどれだけ使用したか、品質は妥当であるかどうかの証明ができないので、あきらめましょう。」と私なら答えます。

そんな回答ではダメだ!と思われる方はご一報ください\(^o^)/

他にスーツ関連では、サラリーマンの方は「給与所得者の特定支出控除」という税額控除が受けられる制度があります。
また別の機会に説明しようと思いますが、この制度もスーツだけを対象しようとすると使えないんですよねぇ。(^_^;)

会社が倒産した場合、社長は借入金を返済しなくてもいい?

会社が倒産した場合、社長は借入金を返済しなくてもいいのでしょうか?

答えは何となく予測できますが、個人事業主と比較するとわかりやすいです。

返済できなくなった借入金

個人事業主の場合

事業用の財産でも個人が所有している財産で、事業用の債務でも個人が負っている債務です。
個人事業主も個人も人格は同じなので、区別はできません。

事業用の借入金を、事業用の財産で弁済できなければ、事業用以外の個人財産も弁済に充てなければなりません。
法律上は債務の全額に対して責任を負うことになっているからです。
倒産したからといって、事業用の借入金がチャラになるわけではありません。
このことを無限責任または直接責任といいます。

会社(合名会社・合資会社・合同会社・株式会社)の場合

事業上の財産は会社が所有している財産で、事業上の債務は会社が負っている債務です。
オーナー社長でも、社長個人の財産・債務とは明確に区別されます。

会社の借入金を、会社の財産で弁済できず倒産した場合、会社の種類によって責任が異なります。

  • 合名会社・合資会社
    合名会社・合資会社のうち無限責任社員は、個人事業主と同じく債務の全額に対して責任を負うことになります。
    無限責任または直接責任となります。
  • 合同会社・株式会社
    株主などの出資者が、会社に出資したお金(出資金)の範囲内で弁済することになっていますので、出資したお金は消えてしまいますが、それ以上責任を負うことはありません。
    このこと有限責任または間接責任といいます。

しかし、中小企業が金融機関からお金を借りるときは、多くの場合、社長の個人保証を求められます。
個人保証がある場合には、会社が倒産しても社長個人の財産で弁済を続けなければなりません。
合同会社・株式会社でも中小企業のオーナー社長は、事実上、無限責任を負っているといっていいでしょう。

商品を自分で使った、タダであげたときの売上は?

個人事業主で、仕入れた商品や材料など(棚卸資産)を

  • 自分で使った。
  • タダであげた。
  • 半額で売った。
  • 捨てた。

このような場合、どのような経理をすればいいのでしょうか?

自分で使った、タダであげた場合

売価の70% or 仕入原価
いずれか大きい金額を売上に計上してください。

例えば、仕入原価50円、売価100円の商品を、自分で使った、タダであげた場合
100円×70%>50円 ∴70円
仕訳
事業主貸 70 家事消費等(売上) 70

半額で売った場合

売価の70%を売上に計上してください。
仕入原価は使用しません。

例えば、仕入原価50円、売価100円の商品を、半額の50円で売った場合
100円×70% ∴70円
仕訳
現金   50 売上 50
事業主貸 20 家事消費等(売上) 20
流行遅れ、型崩れ、広告宣伝などの場合には、半額50円の売上だけでOKです。

捨てた場合

仕入原価を廃棄したことになります。
売上に計上する必要はありません。

例えば、仕入原価50円、売価100円の商品を、捨てた場合の仕訳

  • 当期に仕入れ、捨てた場合の仕訳
    商品廃棄損  50 仕入高 50
  • 前期に仕入れ、捨てた場合の仕訳
    商品廃棄損  50 商品  50

売上に計上する金額などが、それぞれ違いますので注意してください。
また、卸売業や小売業だけでなく、製造業や飲食店業なども同じように計算します。

小規模企業共済で節税

小規模企業共済制度を利用すれば、大きく節税できます。

小規模企業共済制度とは、個人事業を廃業したとき、会社の役員を退職したときなどの退職金として、あらかじめ積み立てておくための共済制度です。加入資格は中小企業に限られます。

掛け金の金額

掛金は、月額1,000円~70,000円まで、自由に選択できます。
増額、減額も可能です。

掛け金を支払ったときの節税効果

掛金は、全額所得控除の対象となります。
最大7万円を1年間(12ヵ月)支払った場合、84万円を控除できます。
所得税10%、住民税10%であれば、16万8千円、税金が安くなります。

生命保険や地震保険も所得控除の対象となりますが、どれだけ保険料を支払っても、
生命保険料の控除は最大12万円、地震保険料の控除は最大5万円です。
所得税10%、住民税10%であれば、3万4千円、税金が安くなります。

当然どちらにも加入することはできますが、資金的余裕がある場合には、小規模企業共済の方が節税効果は高いです。

解約し退職金として受け取るときの節税効果

解約し退職金として受け取れば、退職所得の扱いになり、控除額が大きくなるため、税金を低く抑えられます。
個人事業主の場合、事業資金から自分に退職金として支払っても節税効果は全くありません(経費になりません)。
しかし、小規模企業共済制度を利用し退職金として受け取る場合には、退職所得の扱いとなります。
法人の場合も、給与所得ではなく退職所得の扱いとなります。

控除額は、
40万円×勤続年数(最大20年)+70万円×(勤続年数-20年)
です。
退職金として受け取った金額が、この控除額より少なければ、まったく税金はかかりません。
控除額より多くても、控除後の金額を2分の1してから税金をかけるため、節税効果はかなり高いです。

資金的余裕がある場合には、まず加入しておきたい制度です。

2社から給与をもらっている人の労働保険

2社から給与をもらっている人の労働保険(雇用保険・労災保険)についてです。

まず、雇用保険の被保険者となる要件です。

原則として、

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • かつ、31日以上の雇用見込みがあること

の場合です。要件を満たす場合には、必ず雇用保険に加入しなければなりません。

2社から給与をもらっている人で考えられる3つのケース

2社とも従業員の場合

各社の労働時間などで上の要件を満たすかどうかを判断します。2社の労働時間などを合計して判断してはいけません。
2社から同時に賃金(給与)をもらっていて、2社とも要件を満たす場合には、通常、主たる賃金をもらっている会社で雇用保険に加入します。
主たる賃金をもらっている会社=もらっている賃金(給与)の総額が多い方です。
生計を維持するのに必要な一つの事業主のもとでのみ、被保険者となることができます。

2社とも法人役員の場合

役員は雇用保険に加入することはできません(兼務役員などを除く)。

1社で法人役員、1社で従業員の場合

従業員である会社から賃金(給与)をもらっていて、上の要件を満たす場合には、その会社で雇用保険に加入することになると思われます(働き方により微妙なケースでもあります)。

次に、労災保険についてです。

労働者を一人でも雇えば、必ず労災保険に加入しなければなりません。
労災保険は、複数の勤務先で働いている場合は、複数の勤務先で加入します。
なお、役員は労災保険に加入することはできません(特別加入、兼務役員などを除く)。

労働保険は、社会保険に比べて手続きは簡単ですが、しっかりと確認しておきましょう。

2社から給与をもらっている人の社会保険

2社から給与をもらっている人の社会保険(健康保険・厚生年金保険)についてです。

まず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となる要件です。

原則として、

  • 1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上
  • かつ、1カ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上

の場合です。要件を満たす場合には、必ず社会保険に加入しなければなりません。

2社から給与をもらっている人で考えられる3つのケース

2社とも従業員の場合

2社から給与をもらっていても、上の要件を満たすのは、いずれか1社のみだと思います。
要件を満たす会社で資格を取得することになります。

2社とも法人役員の場合

2社から役員報酬をもらっている場合は、それぞれの会社において資格を取得することになります。
少しややこしいケースですね。
この場合、

  • それぞれの会社で「被保険者資格取得届」を提出します。
  • 続いて、その事由が生じた日から10日以内に、「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出します。

保険料は2社の報酬月額を合計し、決定した標準報酬月額による保険料を、2社の報酬月額の比率で按分します。
つまり、2社それぞれの役員報酬の割合に応じた保険料を、2社それぞれで徴収し、納付することになります。

1社で法人役員、1社で従業員の場合

1社から役員報酬、1社から給与をもらっている場合も、それぞれの会社において資格を取得することになります。
保険料は2社の役員報酬と給与の月額を合計し、決定した標準報酬月額による保険料を、2社の役員報酬と給与の月額の比率で按分します。

社会保険は手続きが意外とややこしいのですが、しっかりと確認しておかないと、さかのぼって徴収されることもありますので注意しましょう。
労働保険については、また次回に。

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