非常勤役員について。その2

非常勤役員についてまとめてみました。その2

非常勤役員に対する給与の決め方

税法上、非常勤役員に対する給与の決め方について、具体的な基準はありません。
実務上は、以下のとおり取り決めます。

形式基準

「株主総会等」で役員給与の支給限度額が定められており、加えて、「給与規定」で非常勤役員に対する支給基準が定められている。

実質基準

会社の主要な業務執行や意思決定に関与しているか否かが判断基準として重要になります。

  • 取締役会等に出席する。
  • 人事権を持っている。
  • 得意先・仕入先の選定権を持っている。
  • 銀行交渉や重要な契約の決定権を持っている。

会社法上の役員の人数を満たすために、代表者の家族、親戚、知人を非常勤役員に就任させた場合には、原則、無報酬です。
支給するとしても名目的な金額が無難です。

役員(常勤・非常勤)の給与が高すぎると税務署から指摘される場合

法人税法では、以下の基準によって判断され、高すぎると認定されれば部分的に経費(損金)とはなりません。

実質基準

個々の役員に支給した給与の額が、次の要素からみて多すぎる場合

  • 職務内容や出勤日数
  • 会社の収益状況
  • 使用人の給料の支給状況
  • 事業規模が同程度の同業他社の役員給与の額
形式基準

議事録により定められている「役員給与の支給限度額」が、「実際の支給額」より少なかった場合には、その「役員給与の支給限度額」を超えた部分については、高すぎる役員給与となります。
役員給与の総額のうち、非常勤役員の給与が高すぎるか否かは、会社における非常勤役員の職務の内容や他の非常勤役員とのバランスなどにより判断することになります。

以上、給与についても、税法上は非常勤役員も常勤役員も同様の取扱いとなります。

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