スマートフォンやデジカメで領収書を撮影し画像データを残しておけば、その領収書は捨ててもいいか?
答えは、NOです。今のところ。
でも、スマートフォンなどで撮影した画像データの保存が認められれば、領収書の束から解放されますよね。
財務省は、会社に経費として請求するタクシー代などの領収書について、スマートフォンやデジカメで撮影した画像データの保管があれば、原本の廃棄を認める方向のようです。
ちなみに、現在でも一定の要件を満たせばスキャナ保存は可能ですよ。
主な要件や制限など(電子帳簿保存法より)
- 200dpi以上の解像度およびカラー画像でスキャニングする。
- カラーディスプレイ、カラープリンタなどを備え付ける。
- 電子署名、タイムスタンプ、バージョン管理などが必要。
- 税務署長の承認を受ける。
- 契約書、領収書は3万円未満のものに限る。
- 見積書、注文書、納品書、検収書、請求書などは金額制限なし。
- 帳簿、決算関係の書類は不可。
平成27年10月からの税制改正では、スキャナなどの仕様が緩和され、3万円未満の制限や電子署名などは廃止されるようです。
日経BP社
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/061902063/
領収書の3万円未満の制限が廃止されれば、より使いやすいものになることは間違いないでしょうね。
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