給与や賞与以外にも源泉徴収が必要なものがあります。
- 原稿、写真、デザインの報酬
- 講演の報酬・料金
- 弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金
などが代表的なものでしょうか。
いつ源泉徴収するのか?誰が源泉徴収するのか?
居住者(個人)に対し、上記のような報酬・料金を支払うときに、その報酬・料金の支払者(個人および法人)が源泉徴収しなければなりません。
法人に対し支払う報酬・料金について源泉徴収をする必要はありません。
未払いの報酬・料金について源泉徴収をする必要ありません。
その報酬・料金の支払者(個人および法人)に源泉徴収義務がありますから、受け取った請求書などに源泉所得税の金額が明示してあるかどうかは関係ありません。
「どのみち相手は確定申告するから、源泉徴収しなくてもいいですよね?」
と、よく聞かれますが、相手が確定申告するかどうかにかかわらず源泉徴収義務があります。
「うちは法人じゃないし、源泉徴収しなくていいでしょ?」
とも、よく聞かれますが、個人にも法人にも源泉徴収義務があります。
取引先の手取額が少なくなるとの理由ので、原稿料やデザイン料などの源泉徴収を嫌がる方がたまにいらっしゃいますが、法律で徴収し納付することが決まっているのでどうしようもないです。
後から源泉徴収していないことを指摘されたり、納付が遅れたときに課される不納付加算税がかなりきついです。必ず源泉徴収して納期限までに納付しましょう。
源泉徴収する金額は?
- 原則として、報酬・料金の額×10.21%
- 消費税を明確に区分している場合には、税抜金額を対象とすることができます。
- 100万円を超える部分は20.42%
いつまでに納付するのか?
- 原稿、写真、デザインの報酬、講演の報酬・料金など
・・・支払った月の翌月10日まで - 弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金など
・・・原則:支払った月の翌月10日まで
・・・特例:1月~6月分→7月10日、7月~12月分→1月20日
例外があります。
その報酬・料金の支払者が個人で(法人はダメです)、かつ、給与の支払者でない(たとえば、一人で商売をしていて従業員がいない)場合などは、ホステスなどに支払うの報酬・料金を除き、その個人は源泉徴収をする必要はありません。
くどいようですが、法人が支払者の場合に例外はありません。
以上、源泉徴収は、徴収義務者が誰なのか混乱する場合が多いのでまとめてみました。