「税理士とは顧問契約を結ばなければならない?」
よく聞かれます。
答えは、「顧問契約といってもいろいろあるので、契約の中身が重要です。」
そもそも「顧問契約」について、法律上、明確な定義はないようです。
「コトバンク、顧問とは」https://kotobank.jp/word/%E9%A1%A7%E5%95%8F-504926
用語としての「顧問」とは、「専門的見地から指導や助言などを行う役職」のことのようです。
税理士に置き換えれば、「税務に関する専門家として、指導や助言などを行う社外の人」と言ったところでしょうか。
この指導や助言に相当するのがいわゆる「税務相談」ですね。
さらに、税理士が、納税者に代わって税務調査対応などを行う「税務代理」も顧問的な意味合いが強いでしょう。
これらは、必ずしも仕事の完成を約束しているわけではないので「委任(委嘱)契約」とほぼ同じかと思われます。
でも通常は、決算書や税務書類(申告書など)の作成も、いわゆる「顧問契約」に含まれています。
この部分だけ依頼すると考えれば、具体的な仕事の完成を約束していますから「請負契約」とも言えます。
結局、何をやってくれるのか(何を依頼するのか)は、契約の中身によるということです。
「顧問契約」という表現に抵抗があるなら、「業務委嘱契約」でもいいでしょう。
どちらも仕事を依頼する契約に変わりありません。
また、「毎月顧問料が発生するから顧問契約?」みたいな誤解も多いです。
これもおかしな話で、年間契約で年1回の支払いでも、専門家として指導や助言などを行うなら「顧問」の「料金」です。
料金の支払方法が「月々払い」か「年1回払い」かの違いでしかありません。
顧問契約に限らず、契約を結ぶときは、
- 何をやってくれるのか?
- その対価は?
- 期間は?
この3点にまずは着目すべきです。