消費税はとは?
国内取引と輸入取引に課税される間接税です。
国内取引の課税
次の要件をすべてを満たすと課税されます。
- 「国内取引」に該当。
- 「事業者が事業として行う」場合に該当。
- 「対価を得て行われる」場合に該当。
- 「資産の譲渡および貸付、サービスの提供」に該当。
輸入取引の課税
保税地域(空港などの近くにある関税を留保できる倉庫など)から引き取られる外国貨物に課税されます。
消費税の税率
- 消費税・・・・・6.3%
- 地方消費税・・・1.7%
- 合計で8%
※平成29年4月1日より10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)の予定です。
国内取引とは?
- 資産の譲渡または貸付けが行われるときに、資産の所在場所が国内なら国内取引に該当。
- サービスの提供が行われた場所が国内なら国内取引に該当。
事業者が事業として行うとは?
個人事業者の場合
- 事業者の立場で、反復、継続、独立して、対価を得て行う場合に該当。
- 事業所得に限らず規模は問わない。
- 事業用固定資産の譲渡なども含む(事業付随行為)。
- 自宅や生活用資産の売却などは該当しない。
法人
- すべての取引が該当。
対価を得て行われるとは?
- 資産を譲渡および貸付け対価を得た場合、サービスを提供して対価を得た場合に該当。
- 金銭以外の物や権利を得た場合、経済的利益を得た場合も含む。
みなし譲渡
次の取引はタダでも課税されます。
- 個人事業者・・・棚卸資産や事業用固定資産を家事消費(貸付け、サービスの提供を除く)。
- 法人・・・・・・自社役員に資産を贈与。
課税標準は次のとおりです。
- 棚卸資産・・・・仕入金額or販売価額の50%のいずれか大きい方。
- 棚卸資産以外・・譲渡時の時価
低額譲渡
自社役員に次の価額で資産を譲渡した場合には、取引対価ではなく譲渡時の時価が課税標準です。
- 棚卸資産・・・・・仕入金額未満or販売価額の50%未満で譲渡。
- 棚卸資産以外・・・時価の50%未満で譲渡。
※個人事業者を除く。