青色申告制度
1、青色申告制度とは?
1年間の収入や経費などを帳簿に記録し、その帳簿により所得(もうけ)や所得税の計算を義務付ける制度です。
帳簿の記録が義務付けられる代わりに、さまざまな特典が受られます。
2、青色申告ができる人
不動産所得、事業所得、山林所得がある居住者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告ができます。
具体的には、不動産の賃貸収入がある人や自営業の人などが該当します。
よって、サラリーマンでも不動産の賃貸収入などがあれば青色申告ができます。
3、青色申告承認申請書の提出
事前に納税地の所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けます。
- 原則・・・その年の3月15日までに提出。
- その年1月16日以後に新たに業務を開始・・・開始した日から2か月以内に提出。
4、青色申告の承認
その年の12月31日(その年11月1日以後に新たに業務を開始した場合には翌年2月15日)までに処分がないときは、その日に承認があったものとされます。
5、帳簿書類の備付け
不動産所得、事業所得、山林所得の金額が正確に計算できるように帳簿書類を備え付けて、これに一切の取引を正確に記録します。
6、確定申告書への添付書類
確定申告書には、貸借対照表、損益計算書およびこれらの計算明細書(青色申告決算書)を添付します。
なお、簡易帳簿で取引を記録している場合は、貸借対照表の添付は不要です。
7、青色申告者と白色申告者の記帳義務
青色申告者が複式簿記により記帳する場合
- 帳簿書類・・・仕訳帳、総勘定元帳、補助簿
- 記帳方法・・・正規の簿記の原則により一切の取引を記録
- 保存・・・・・7年間
- 添付書類・・・貸借対照表、損益計算書、明細書など
青色申告者が簡易帳簿により記帳する場合
- 帳簿書類・・・現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳
- 記帳方法・・・簡易な記録(資産、負債の一部科目を省略)
- 保存・・・・・7年間
- 添付書類・・・損益計算書、明細書など
白色申告者の場合
- 帳簿書類・・・売上帳、仕入帳、経費帳など
- 記帳方法・・・総収入金額および必要経費に関する記録
- 保存・・・・・7年間
- 添付書類・・・収支内訳書
※平成26年1月から白色申告者も記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。