確定申告をしなくてもよい人

確定申告をしなくてもよい人は次のとおりです。

  1. その年分の所得の合計額が、全ての所得控除の合計額よりも少ない人
  2. 所得控除の合計額を超える所得金額に対する所得税が、配当控除および住宅ローン控除(年末調整で控除を受けた金額)の合計額以下の人
  3. その年中の給与の収入金額が2,000万円以下で、給与を1か所からもらっている人で、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人
  4. その年中の給与の収入金額が2,000万円以下で、給与を2か所以上からもらっている人で、年末調整されていない給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の人
  5. その年中の給与の収入金額が2,000万円以下で、給与を2か所以上からもらっている人で、給与の収入金額の合計額が、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の各控除の合計額に150万円を加算した金額以下の金額で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人
  6. その年中の公的年金などの収入金額が400万円以下で、その年分の公的年金などの雑所得以外の金額が20万円以下の人(ただし住民税の申告は必要です)
  7. 上記に該当しても、源泉徴収税額が正規の税額よりも多い場合には、確定申告をすることにより還付されます。

※給与には賞与などを含みます。

確定申告をしなければならない人は次のとおりです。

  1. その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)の適用を受けようとする人
  3. 同族会社の役員およびその親族などで、その法人から給与以外に貸付金の利子や地代家賃などの支払いを受けている人
  4. 退職手当などの支給時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で所得税を源泉徴収された人で、その徴収された税額が正規の税額よりも少ない人
  5. 災害を受けたことにより、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けた人
  6. 常時2人以下である場合の家事使用人や外国の在日公館に勤務する人など、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
  7. その年分の所得の合計額がすべての所得控除の合計額を超え、かつ、その超える金額に対する所得税が配当控除および住宅ローン控除(年末調整で控除を受けた金額)の合計額を超える人

※給与には賞与などを含みます。

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