2社から給与をもらっている人の社会保険(健康保険・厚生年金保険)についてです。
まず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となる要件です。
原則として、
- 1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上
- かつ、1カ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上
の場合です。要件を満たす場合には、必ず社会保険に加入しなければなりません。
2社から給与をもらっている人で考えられる3つのケース
2社とも従業員の場合
2社から給与をもらっていても、上の要件を満たすのは、いずれか1社のみだと思います。
要件を満たす会社で資格を取得することになります。
2社とも法人役員の場合
2社から役員報酬をもらっている場合は、それぞれの会社において資格を取得することになります。
少しややこしいケースですね。
この場合、
- それぞれの会社で「被保険者資格取得届」を提出します。
- 続いて、その事由が生じた日から10日以内に、「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出します。
保険料は2社の報酬月額を合計し、決定した標準報酬月額による保険料を、2社の報酬月額の比率で按分します。
つまり、2社それぞれの役員報酬の割合に応じた保険料を、2社それぞれで徴収し、納付することになります。
1社で法人役員、1社で従業員の場合
1社から役員報酬、1社から給与をもらっている場合も、それぞれの会社において資格を取得することになります。
保険料は2社の役員報酬と給与の月額を合計し、決定した標準報酬月額による保険料を、2社の役員報酬と給与の月額の比率で按分します。
社会保険は手続きが意外とややこしいのですが、しっかりと確認しておかないと、さかのぼって徴収されることもありますので注意しましょう。
労働保険については、また次回に。