クレジットカードのETC料金について、仕入税額控除を適用するには、原則、簡易インボイスである「利用証明書」を「ETC利用照会サービス」で、ダウンロードして取得・保存する必要がありますが、「利用証明書」はETC利用の都度発行されるもので、その数は大量になります。何か良い方法はないのでしょうか?
利用証明書は、高速道路会社1社につき、任意の1回分の保存でOK
クレジットカード会社の「クレジットカード利用明細書」の保存を条件として、簡易インボイスである「利用証明書」は、利用した高速道路会社等につき、任意の1回分を取得・保存すれば仕入税額控除は認められます。
例えば、A株式会社の高速道路を利用した場合、A社の「利用証明書」を1枚取得すれば、その後にA社の高速道路を利用しても、あらためてA社の「利用証明書」を取得する必要はありません。
A社でなはくB株式会社の高速道路を利用した際には、B会社の発行する「利用証明書」を1回分取得する必要があります。
つまり、「利用証明書」は利用した高速道路会社の数だけ保存すればよいことになります。
「ETC利用照会サービス」に登録する必要がある
任意の1回分とはいえ、簡易インボイスである「利用証明書」は、「ETC利用照会サービス」でダウンロードする必要がありますので、そのためには、ETCクレジットカード等を「ETC利用照会サービス」で登録する必要があります。
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