フリマアプリを利用した場合の古物商特例

古物商には、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める「古物商特例」がありますが、フリマアプリを利用して古物を購入した場合も対象となるのでしょうか?

古物商特例とは、古物営業を営む者が、インボイス発行事業者でない者からの古物の購入をした場合、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例です。
一定の事項とは、

  • 取引の相手方の氏名(名称)及び住所(所在地)
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減対象である場合はその旨)
  • 支払対価の額
  • 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨

フリマアプリでは、一般個人消費者と事業者が混在して出品をしており、出品者(仕入先)がインボイス発行事業者であるかどうかの把握が難しい場合もあります。
注意点としては、

  • 「インボイス発行事業者であることを確認できた場合」は、原則(インボイスの受領及び帳簿の保存)による仕入税額控除の適用となります。
  • 「インボイス発行事業者でないことを確認できた場合」は、古物商特例(一定の事項を記載した帳簿のみの保存)による仕入税額控除の適用となります。
  • 「インボイス発行事業者かどうか、そもそも確認ができない(していない)場合」は、原則による仕入税額控除も、古物商特例による仕入税額控除も、どちらも適用できません。

フリマアプリには出品者と購入者が匿名で取引できるようになっていますが、一定の期間内であれば、購入者が出品者に対してメッセージを送ることができるものもあります。
実務的にはこうした機能を利用してインボイス発行事業者かどうかの確認を行うことになると思われます。

お電話はコチラ
上部へスクロール