事業で使用する備品などをフリマアプリで購入した場合、インボイスの保存がなければ、やはり仕入税額控除の適用は受けられないのでしょうか?
フリマアプリでもインボイスの保存が必要
インボイス制度では、インボイス及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となっています。
フリマアプリで備品などを購入した場合でも例外ではなく、インボイスの保存がなければ仕入税額控除の適用を受けることはできません(少額特例等に該当する場合を除く)。
出品者がインボイス発行事業者かどうか確認する
フリマアプリには出品者と購入者が匿名で取引できるようになっていますが、一定の期間内であれば、購入者が出品者に対してメッセージを送ることができるものもあります。
実務的にはこうした機能を利用してインボイス発行事業者であるかどうかの確認を行い、発行事業者であればインボイスの交付を求めることになると思われます。
出品者が匿名であり連絡手段がない場合は、インボイスを受領できないため、仕入税額控除の適用を受けることはできません(少額特例等に該当する場合を除く)。