今まで馬券の払戻金は一時所得に該当するとされ、当たり馬券の購入費用しか必要経費になりませんでした。
しかし、今回の外れ馬券訴訟の最高裁判決を受けて、一定の要件を満たせば払戻金が雑所得に該当することになります。つまり、購入した多くの外れ馬券が必要経費として計上できることになります。
雑所得に該当する場合の要件は、要約すると以下のとおり(所得税法基本通達34-1より)。
- 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用する。
- 独自の条件設定と計算式に基づいて購入する。
- インターネットを介して購入する。
- 長期間、多回数、頻繁に、網羅的に購入し、当たり馬券の配当金を得る。
- 多額の利益を恒常的に上げる。
- 一連の馬券購入が一体の経済活動であること。
以上です。(笑)
今回の訴訟ついては、私も事例研究していた時期があるので補足すると、被告人は馬券を継続的に投資目的で購入しており、数年にわたって回収率は100%を超えていました。
また、購入にあたってはJRAのiPAT(馬券購入サイト)を利用し、購入する馬券は既存のソフトウエアに独自の条件プログラムを加え、偶発性、射幸性(ギャンブル性)を極限まで排除していました。
そのような特殊な購入形態が、営利を目的とした継続的行為と認められ、雑所得として外れ馬券の購入費用も必要経費になりましたというケースです。
雑所得になる場合の要件を見てもらえばわかりますが、極めて限定的で該当する人がいるとは思えません。
競馬をギャンブルとして楽しむ分には、外れ馬券は経費になりませんのであきらめましょうね。