生命保険契約の満期保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が誰かによって異なります。
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じ場合。
この場合は、本人に所得税(一時所得)がかかります。
計算式は、
{(満期保険金-払込保険料の総額)-50万円}×1/2=所得税(一時所得)の対象
50万円の特別控除があり、さらに控除後の2分の1だけが税金の対象となりますから、かなり有利です。
契約者(保険料負担者)が保険金受取人が異なる場合。
この場合は、保険金受取人に贈与税がかかります。
計算式は、
満期保険金-110万円(基礎控除)=贈与税の対象
満期保険金から110万円のみの控除となりますから、税負担は所得税(一時所得)よりも重たくなります。
生命保険契約の死亡保険金は、通常、相続税がかかります。
契約者(保険料負担者)と被保険者が同じで死亡した場合。
相続税の対象となりますが、非課税枠があります。
計算式は、
500万円×法定相続人数=非課税となる金額
非課税枠は法定相続人が多ければ多いほど有利になります。
まとめると、
- 自分が保険料を払い込んで、自分が保険金をもらう。・・・所得税がかかる(投資の意味合いが強い)。
- 自分が保険料を払い込んだのに、自分がもらえない場合。
- 自分が生きている。・・・贈与税がかかる(死んでいないので相続ではない)。
- 自分が死んでしまった。・・・相続税がかかる(死んでしまったので相続)。
例外もありますが、こんな感じで覚えておくとよいでしょう。