所得税の減税、住宅ローン控除には、「特定取得」というものがあります。
「特定取得」とは、住宅の購入、新築、増改築について、対価や費用に含まれる消費税が8%または10%であった場合のことです。
すなわち、消費税の増税後(5%→8%)に購入などをした場合のことですね。
特定取得に該当すると、住宅ローン控除により減税される金額が大きくなります。
特定取得に該当する場合(8%または10%による購入など)
- 最高5,000万円までの借入金残高×控除率1%=最高50万円の控除
特定取得に該当しない場合
- 最高2,000万円までの借入金残高×控除率1%=最高20万円の控除
次の場合には、特定取得に該当しませんので注意してください。
- 対価や費用に含まれる消費税が、5%の税率であった場合
- 個人間の売買契約により、対価や費用に含まれる消費税がない場合
消費税は、事業者が、事業として、対価を得て行う場合に課税される取引です。
事業者ではない個人間の売買は、消費税の課税取引ではないため、特定取得に該当しません。
なお、事業者であれば、免税事業者からの取得であっても、特定取得に該当します。