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社員・従業員を雇用した場合の手続きをまとめてみました。
労働基準法関係
- 労働条件通知書(書面による労働条件の明示)
雇用契約書が所定の内容を盛り込んでいれば作成不要。
会社が作成 → 社員・従業員に通知
- 法定帳簿(法定三帳簿)
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカードなど)
会社が作成し、保管します。
税金関係
- 扶養控除等(異動)申告書
社員・従業員が作成 → 会社で保管
最初の給与計算までに作成します。
- 給与所得者の異動届出書
転職先の企業が作成 → 市区町村役場に提出
- 特別徴収切替依頼書
会社が作成 → 市区町村役場に提出
- その他税務署などへの届出
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
などを提出していれば、特に必要な届出はありません。
会社が作成 → 税務署に提出
社会保険関係
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
入社日から5日以内に年金事務所に提出します。
- 健康保険被扶養者(異動)届
社員・従業員に扶養家族がいる場合に提出します。
- 国民年金第3号被保険者資格取得届
社員・従業員の扶養家族に配偶者がいる場合に提出します。
雇用保険関係
- 雇用保険被保険者資格取得届
入社日から10日以内に公共職業安定所に提出します。
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