扶養控除等申告書にマイナンバーは記載しなくてよい?

「扶養控除等申告書」は、一定期間、給与等の支払者(企業)が保存すればよいことになっており、税務署から提出を求められることもほとんどありません。
毎年従業員に作成してもらう「扶養控除等申告書」には、重大な個人情報のマイナンバーは記入せず、別に管理したいと考える企業も多いのではないでしょうか。

一定の帳簿を備えていれば、扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバーの記載を不要とできる取扱いがあります。
一定の帳簿には、次の事項を記載する必要があります。

  • 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
  • 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
  • 上記申告書の提出年月

最初にマイナンバーの記載された扶養控除等申告書などの書類の提出を受けて作成されていることが前提となっています。

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