役員報酬を適当に決めてしまうと、節税面から悪影響を及ぼすので、税理士などの専門家とよく相談し慎重に決めましょう。
会社設立後の役員報酬の決め方
- 会社設立の日から3ヵ月以内に株主総会を開いて決めます。
- 次の株主総会まで、毎月所定の時期に定額を支払うことになります。
- 具体的な報酬額は、年間売上高、諸経費の洗い出し、会社の経営に最低限必要な資金などを予測して決めます。
定期同額給与
定期同額給与とは、原則として事業年度を通じて毎月の支給額が同額であるものをいいます。
多くの中小企業の場合、株主総会で役員報酬を決めたら、基本的に次の株主総会で改定するまで、毎月同じ金額を支払っていくことになります。
期中に増額や減額をしてもかまいませんが、経費として認められない部分が出てきますので注意が必要です。
期中に増額や減額をした場合の法人税法上の取扱い
- 多額の黒字になりそうだという理由で、期中に報酬額を増額しても、増額する前とした後の差額は、経費として認められません。
- 多額の赤字になりそうだという理由で、期中に報酬額を減額しても、減額する前とした後の差額は、経費として認められません(資金繰りが著しく悪化した場合などを除く)。