不動産に関する税金 その3

不動産に関する税金について、贈与税の暦年贈与と相続時精算課税をまとめてみました。

  • 財産の贈与を受けた人が支払う国税で、個人間の贈与に限られます。
  • 毎年1月1日から12月31日までの間に、贈与によって取得した現預金、株式、不動産などが課税の対象です。
  • 税率は10%~55%で相続税と同じですが、税率の累進が相続税よりも急なため、一般的に相続税よりも税額は多くなります。
  • 控除には、基礎控除(年間110万円)や配偶者控除(婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産などの贈与について2,000万円)などがあります。
  • 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、申告と税額を行います。
  • 贈与者は贈与があった年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母であり、受贈者は贈与があった年の1月1日に20歳以上の子または孫であること。
  • 受贈者は贈与者ごとに相続時精算課税を選択できます。ただし、一度選択したら取り下げることができません。
  • 控除には、基礎控除(年間110万円)と特別控除額(2,500万円)があります。
  • 贈与税の計算式は、(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額-特別控除額2,500万円)×20%
  • 特別控除額2,500万円以内であれば、贈与税は課されませんが、相続財産に加算されます。
    特別控除額2,500万円を超える場合には、その超えた部分に対して20%の贈与税が課され、相続財産にも加算されます。
  • その年の1年間の贈与額が年間110万円の基礎控除を超える場合には、特別控除額2,500万円の枠内であっても、贈与税の申告が必要です。
  • 受贈者は、この制度を選択しようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税を選択する旨の届出が必要です。

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