不動産に関する税金について、印紙税、登録免許税、不動産取得税をまとめてみました。
印紙税
- 契約書、領収書、手形など、文書を作成した者が収入印紙を貼り、消印して納める国税です。
- 印紙税を納めなかった場合には、本来納めるべき印紙税とその2倍に相当する額との合計額、すなわち3倍に相当する過怠税が課されます。
- 文書に貼付した収入印紙を消印しなかった場合には、消印しなかった金額と同額の過怠税が課されます。
- 収入印紙の貼付や消印などに過誤があった場合には、税務署に申請すれば還付を受けられる場合があります。
登録免許税
- 不動産登記などを行う場合にかかる国税で、納税義務者は登記や登録等を受ける者です。
- 不動産登記、会社の商業登記、工業所有権の登録など、それぞれの登記の種類によって、課税標準や税率が異なります。
- 所有権保存登記や所有権移転登記など、権利にかかわる登記には課税されますが、表題登記には課税されません。
- 一定の土地や家屋には、軽減措置が設けられています。
不動産取得税
- 土地や家屋などの不動産を取得した者に対して、都道府県が1回限りで課す地方税です。
- 登記申請後、都道府県税事務所などから送られてくる納税通知書により、銀行などで納付します。
- 不動産の取得には、売買以外にも、家屋の建築や増改築、交換、贈与や死因贈与なども含まれます。ただし、相続や法人の合併などの場合は非課税です。
- 一定の住宅用の土地や家屋には、課税標準の特例及び税額の軽減措置が設けられています。