アパートの一室を親族に貸している場合の必要経費

大家さんがアパートの一室を親族に貸している場合、その部分の固定資産税や減価償却費などを必要経費として計上できるのでしょうか?
所得税法では、必要経費を「・・・総収入金額を得るために直接要した費用・・・所得を生ずべき業務について生じた費用・・・」と規定しています。

無料で貸している場合、その部分の固定資産税、減価償却費などは、家賃収入を得るための費用ではありませんので、必要経費には計上できません。

有料で貸している場合、その部分の固定資産税以上の金額で家賃のやり取りをしていれば、その部分の固定資産税、減価償却費などは、家賃収入を得るための費用と考えられますので、必要経費に計上できます。

有料で貸している場合でも、大家さんとその親族が同一生計である場合には、家賃のやり取りも必要経費もないもとのされます。

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