インボイス制度の抜け道?簡易課税制度 その2

免税事業者がインボイス制度に対応する策としては、簡易課税制度だと言われています。
今回はその2です。
前回その1の続きですので、まずはその1の記事をご覧ください。

簡易課税制度を選択する前に

簡易課税制度を選択すべきかどうかの目安

あなたが営んでいる事業・業種の「みなし仕入率=%」が「課税仕入れ/課税売上げ=%」よりも高いかどうか。です。

※課税売上げ・・・消費税が課税される売上げなど。
※課税仕入れ・・・消費税が課税される仕入れや諸経費の支払いなど。

人件費、保険料、減価償却費などは消費税がかからない経費です。これらに注意して課税仕入れを集計して判断するのがポイントです。

みなし仕入れ率のほうが明らかに高ければ、簡易課税制度を選択することより、納める消費税の負担は少なくなるでしょう。

ですが、あくまで判断の目安ですので、他に注意すべきポイントがあります。

注意すべきポイント

  • 輸出売上が多い場合
    消費税が還付になることが多く、その場合、還付を受けられない簡易課税制度を選択してはいけません。
  • これから1~2年の間に、消費税がかかる多額の支出(設備投資など)をする場合
    消費税が還付になることが多く、その場合、還付を受けられない簡易課税制度を選択してはいけません。
  • 非課税売上が多い場合
    一般課税(本則課税)の計算方法が通常の場合と少し異なり、簡易課税制度との比較が難しくなります。
  • 営んでいる事業の「みなし仕入率」が複数ある場合
    例えば、小売業とサービス業を両方を営んでいれば、小売業部分の売上に対して80%、サービス業部分の売上に対して50%のみなし仕入率になります。このような場合、一般課税(本則課税)と簡易課税制度との比較が難しくなります。

なかなか一般の方にはわかりにくいと思いますが、これらを慎重に判断しないと「簡易課税なんてヤメときゃよかった・・・。」なんてことになります。

免税事業者がインボイス制度を導入する場合、確定申告時には消費税の申告書も作成することになるので、いっそ税理士に簡易課税制度の選択の判断から申告書の作成まで任せてしまうのも一つの手だと思います。

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