消費税のインボイス制度とは?

インボイス制度とは、登録を受けた事業者のみがインボイスを発行でき、そのインボイスを保存している場合にだけ消費税について「仕入税額控除」が認められる仕組みです。

売り手のあなたも、買い手のあなたも、正確な理解と準備が必要になります。

消費税の計算のしくみ(仕入税額控除)

消費税の計算式は、単純化すると、
「課税売上げに係る消費税」-「課税仕入れに係る消費税」=「納める消費税」です。

※課税売上げ・・・消費税が課税される売上げなど。
※課税仕入れ・・・消費税が課税される仕入れや諸経費の支払いなど。

この計算式の、マイナスする課税仕入れに係る消費税のことを「仕入税額控除」といいます。

インボイス制度の概要

インボイス制度とは、正確には「適格請求書等保存方式」といいます。複数税率に対応した新しい「仕入税額控除」の方式です。

インボイス制度による新しい「仕入税額控除」を行うためには、帳簿のほか、

税務署に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書(インボイス)」を保存する必要があります。

これまでは「適格請求書(インボイス)」の保存でなくてもよかったのですが、令和5年10月1日からこの制度は導入され、登録を受けていない事業者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができなくなります。

  • 令和5年9月30日まで・・・区分記載請求書等保存方式(従来の方式)
  • 令和5年10月1日から・・・適格請求書等保存方式(インボイス方式)

インボイスによる仕入税額控除の違い

(1)「適格請求書発行事業者」が発行するインボイス

・記載要件を満たす場合 → 仕入税額控除「可」
・記載不足の場合 → 仕入税額控除「不可」

(2)「登録を受けていない事業者」が発行するインボイス

・記載要件を満たすことはなく、仕入税額控除「不可」

※経過措置:令和8年9月末まで80%控除可、令和11年9月末まで50%控除可

インボイス制度を導入しない場合

例えば、売り手のあなたは、適格請求書(インボイス)を交付できないため、買い手の取引先は、仕入税額控除ができないというケースが想定されます。

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