贈与契約の基本

贈与契約の基本について

民法

民法549条では「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。

契約の成立

Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「ありがとう。もらいます。」
○契約成立

Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「いりません。」
×契約不成立

Aさん「これをBさんにタダであげるつもり。」
Bさんは聞いていない。
×契約不成立

贈与契約は、当事者双方の合意があって成立します。
口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
一方のみが、品物やお金などを渡す債務を負う契約です(片務契約)。
一方のみが、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(無償契約)。

契約の取消

贈与契約については、口約束であれば、実際に贈与しない限り取り消すことができるとされています。

Aさん「やっぱ、タダであげるのなしね。」
Bさん「!?(゚〇゚;)まぁ・・・ね。」
○契約取消

贈与者(債務者)が品物やお金などを渡さないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。債務不履行であれば、裁判所に訴えることもできます。
契約書を作成している場合には、口約束よりも拘束力が強いものになり、簡単に取り消すことはできないでしょう。

Aさん「やっぱ、タダであげるのなしね。」
Bさん「\(*`∧´)/ ムッキー!! 」
×契約取消
※結果、Bさんの合意があれば、契約を取り消すことができます。

まとめ

贈与を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。
親族間の贈与なども契約書を作成しておかないと、相続や税金などでトラブルの原因になります。