65万円控除は全ての元帳を作成することになる。

最近は手書きで記帳する人も少なくなりました。
65万円の青色申告特別控除は、仕訳が苦手で、かつ、手書き記帳される方には、ハードルが高いような気がします。

手書き記帳の場合、仕訳がわからないと「仕訳帳」が作成できないわけですが、会計ソフトによる記帳の場合には、入力フォームから自動で仕訳を作成し、「仕訳帳」に記入、元帳に転記してくれます。

「現金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」、「経費帳」、「固定資産台帳」・・・これだけ作成すれば10万円の青色申告特別控除は受けられます。 これらの帳簿は、一応仕訳がわからなくても作成できます。

上記の帳簿に加えて、「預金出納帳」、「受取手形記入帳」、「支払手形記入帳」、「特定取引仕訳帳」、「特定勘定元帳」を作成し、「貸借対照表」を作成すれば、65万円の青色申告特別控除が受けられるよ。と国税庁は言っています。

ですが、この中の「特定取引仕訳帳」とは、要するに「仕訳帳」です。
まぁ、特定取引の仕訳数は「現金出納帳」や「経費帳」などを作成している分限定されますが、簿記の知識がない場合、特定取引の仕訳は強引に覚えて記帳する以外にありません。
特定取引仕訳とは、主に決算整理の仕訳で、例えば、棚卸資産(商品)、減価償却、未払金に関する仕訳などでしょうか。

また、「特定勘定元帳」とは、次の出納帳などを元帳とした場合に、それでも作成されない勘定科目の元帳ことです。

  • 現金出納帳≒現金の元帳
  • 売掛(売上)帳≒売掛金(売上)の元帳
  • 買掛(仕入)帳≒買掛金(仕入)の元帳
  • 経費帳≒必要経費の元帳
  • 固定資産台帳≒固定資産の元帳
  • 預金出納帳≒預金の元帳
  • 受取手形記入帳≒受取手形の元帳
  • 支払手形記入帳≒支払手形の元帳

例えば、棚卸資産や未払金などの勘定科目の元帳は、これらの中にはないので、新たに「特定勘定元帳」として作成します。

ですから結局、すべての勘定科目の元帳(総勘定元帳)を作らないと、65万円の青色申告特別控除は認めない。と言っているに等しいわけです。

取引の量が多くなると、仕訳帳や出納帳から元帳に転記するだけでも大変です。少々無理してでも会計ソフトは使用すべきですね。