税金

消費税のインボイス制度とは?

インボイス制度とは、登録を受けた事業者のみがインボイスを発行でき、そのインボイスを保存している場合にだけ消費税について「仕入税額控除」が認められる仕組みです。

売り手のあなたも、買い手のあなたも、正確な理解と準備が必要になります。

消費税の計算のしくみ(仕入税額控除)

消費税の計算式は、単純化すると、
「課税売上げに係る消費税」-「課税仕入れに係る消費税」=「納める消費税」です。

※課税売上げ・・・消費税が課税される売上げなど。
※課税仕入れ・・・消費税が課税される仕入れや諸経費の支払いなど。

この計算式の、マイナスする課税仕入れに係る消費税のことを「仕入税額控除」といいます。

インボイス制度の概要

インボイス制度とは、正確には「適格請求書等保存方式」といいます。複数税率に対応した新しい「仕入税額控除」の方式です。

インボイス制度による新しい「仕入税額控除」を行うためには、帳簿のほか、

税務署に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書(インボイス)」を保存する必要があります。

これまでは「適格請求書(インボイス)」の保存でなくてもよかったのですが、令和5年10月1日からこの制度は導入され、登録を受けていない事業者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができなくなります。

  • 令和5年9月30日まで・・・区分記載請求書等保存方式(従来の方式)
  • 令和5年10月1日から・・・適格請求書等保存方式(インボイス方式)

インボイスによる仕入税額控除の違い

(1)「適格請求書発行事業者」が発行するインボイス

・記載要件を満たす場合 → 仕入税額控除「可」
・記載不足の場合 → 仕入税額控除「不可」

(2)「登録を受けていない事業者」が発行するインボイス

・記載要件を満たすことはなく、仕入税額控除「不可」

※経過措置:令和8年9月末まで80%控除可、令和11年9月末まで50%控除可

インボイス制度を導入しない場合

例えば、売り手のあなたは、適格請求書(インボイス)を交付できないため、買い手の取引先は、仕入税額控除ができないというケースが想定されます。

ダイレクト納付のススメ

インターネットを利用できる端末があれば、利用可能です。
金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません。

ダイレクト納付を利用するには?

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある

国税庁ホームページで確認できます。

e-Taxの利用開始手続きをする

「e-Taxの開始届出書」をオンラインで提出し、利用者識別番号を取得する。

ダイレクト納付利用届出書を提出する

「ダイレクト納付利用届出書」にご利用を希望する預貯金口座を記載し、署名、押印の上、書面で税務署に提出する。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、1か月程度かかります。

ダイレクト納付の利用方法

  1. e-Taxで電子申告等又は納付情報登録依頼を送信する
  2. メッセージボックスに格納される通知を確認し、「ダイレクト納付」を選択する
  3. 「今すぐに納付される方」又は「納付日を指定される方」を選択する
  4. 納付状況を確認する

令和元年からの住宅ローン控除

住宅ローン控除期間の延長

消費税が10%に増税されることを受けて、控除期間が10年から13年に、3年間延長されます。

現行 消費税8% 10年間

改正後 消費税10% 13年間

控除期間を延長することによって、増税2%相当分を還元しようとするものです。

控除期間の延長を受けるためには?

消費税10%の住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住することです。
消費税8%の住宅を取得しても、控除期間は延長されません。

仮想通貨の利益が20万円以下なら申告しない?

仮想通貨の利益は、原則、雑所得で確定申告が必要です。
よく「利益が20万円以下なら申告の必要は無いよ。」などと言われていますが本当でしょうか?
サラリーマンが仮想通貨で少し儲けたケースで確認してみましょう。

確定申告をしなくてもよい人

  • 1か所のみから給料をもらっていて、年末調整を行っている人で、
    仮想通貨の利益(=雑所得)が20万円以下の人

確定申告をしなければならない人

  • 2カ所以上から給料をもらっている人で、
    年末調整をしていない給料と仮想通貨の利益が合計で20万円を超える人
  • 年間の給料が2,000万円を超える人
  • 個人事業主など

消費税の軽減税率制度

令和元年10月1日から、消費税が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率8%の対象品目

飲食料品

酒類を除く食品の全般が対象です。
テイクアウトや宅配などは対象ですが、外食やケータリングなどは対象外です。

新聞

週2回以上発行されるもので、定期購読の契約をしているものが対象です。

青色申告特別控除額、基礎控除額が変わります

個人の方の所得税について、 令和2年分から適用されます。

青色申告特別控除額

現行 65万円 ⇒ 改正後 55万円

ただし、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、
引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

基礎控除額

現行 38万円 ⇒ 改正後 48万円

当事務所は、e-Taxによる申告(電子申告)を行っております。

これを機会に、帳簿や確定申告書の作成、提出まですべておまかせ!
というのはいかがでしょうか。

ご相談は随時承っております。お気軽にお問い合わせください。

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