新しく事業を始めるときの届出は?

新しく事業を始めるときの届出は?

事業を始めるとき

  • 「個人事業の開業・廃業等届出書」・・・開業の日から1か月以内に提出。
  • 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」・・・ 最初の確定申告書の提出期限までに提出。
  • 「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」・・・ 最初の確定申告書の提出期限までに提出。

青色申告で申告したい人

  • 「所得税の青色申告承認申請書」・・・当年3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内)に提出。

青色事業専従者給与を支払う人

  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」・・・当年3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内)に提出。

従業員に給与を支払う人

  • 「給与支払事務所等の開設届出書」・・・給与支払事務所を設けてから1か月以内に提出。個人事業の開業・廃業等届出書に給与などの支払状況を記載した場合は提出不要。

源泉所得税の納期の特例を受ける人

  • 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」・・・随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)

消費税について

  • 開業年とその翌年は原則として免税事業者になります。なお、免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者を選択できます。

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