不動産所得の収入計上時期

地代・家賃の収入計上時期

原則として契約による支払日になります。

未収の地代・家賃の計上時期

契約などによりその年中に支払日が到来したものは、地代・家賃を実際に受け取っていない場合でも、その地代・家賃はその年の総収入金額に計上します。

前受の地代・家賃の計上時期

原則として、その年以降の地代・家賃を一時に受け取った場合にも、すべてその年の総収入金額に計上します。

ただし、継続的な記帳より不動産所得を計算し、前受・未収の経理を行っているなど場合には、貸付期間に対応するその年の地代・家賃のみをその年の総収入金額に計上することができます。

頭金、権利金などの計上時期

その引き渡しがあった日または契約の効力が発生する日の属する年の総収入金額に計上します(未収であっても計上します)。

  • 頭金、権利金、礼金など貸付資産の引渡しを要するもの
    ・・・引渡しの日
  • 名義書換料、更新料など貸付資産の引渡しを要しないもの
    ・・・契約更新の効力が発生する日

敷金、保証金などの計上時期

返還の不要が確定した金額をその年の総収入金額に計上します。

  • 契約当初から返還しない金額が定められている場合、中途解約した場合には返還しない金額が定められている場合。
    ・・・物件の引渡しがあった日の属する年に計上。
  • 貸付期間の経過により返還しない金額が定められている場合。
    ・・・返還不要が確定した日の属する年に計上。
  • 貸付期間が終了しないと返還しない金額が確定しない場合。
    ・・・貸付終了日の属する年に計上。

係争などがあった場合の計上時期

  • ž明渡請求の場合・・・ 和解などがあるまでは収入金額を計上せず、和解などのときに一括計上します。
  • 値上請求の場合・・・ 和解などがあるまでは供託金額で収入金額に計上し、和解などのときに差額を計上します。

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