帳簿書類の保存期間

所得税に関する帳簿書類は、青色申告者と白色申告者では、保存が必要な帳簿書類と保存期間が異なります。

青色申告者の保存

  • 帳簿
    仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など
    ・・・7年
  • 決算関係書類
    損益計算書、貸借対照表、棚卸表など
    ・・・7年
  • 現金預金取引等関係書類
    領収書、小切手控、預金通帳、借用証など
    ・・・7年
  • その他の書類
    請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など
    ・・・5年

白色申告者の保存

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
    ・・・7年
  • 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)
    ・・・5年
  • 決算に関して作成した棚卸表その他の書類
    ・・・5年
  • 請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
    ・・・5年

保存期間は、翌年の確定申告期限3月15日の翌日(3月16日)から始まります。
青色、白色ともに5年~7年の保存期間なので、申告書の控と一緒に各年分にまとめて保存しておき、7年を経過したら廃棄すれば問題ないでしょう。
でも、重要な契約書などは一緒に廃棄しないように注意してくださいね。

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