扶養控除等申告書に記入するマイナンバー

平成28年1月からのマイナンバー制度開始により、平成28年分の扶養控除等申告書にはマイナンバーを記入する必要があります。

「扶養控除等申告書」とは、給与の支払を受ける人が配偶者控除や扶養控除などを受けるために作成するもので、税務署への提出義務はありません。
一定期間、給与等の支払者(企業)が保存すればよいことになっており、税務署長からの提出を求められたときだけ提出すればよいものです。

実際に企業が提出を求められることはほとんどないですから、重大な個人情報としてマイナンバーは記入せず、別に管理したいと考える企業も多いのではないでしょうか。

しかし、扶養控除等申告書は従業員が自分ですべて記入することが原則となっているため、申告書からマイナンバーだけ除いて管理することはできないようです。

申告書の回収に適当なカゴなどを使用していた企業は、マイナンバーの漏えいを防ぐため、不特定多数の人の目に触れないよう管理する必要がありますね。

ちなみに平成28年分の扶養控除等申告書は、多くの企業が今年の年末に年末調整関係の書類と一緒に回収することになると思います。マイナンバーもそのときに記入してもらいましょう。

お電話はコチラ
上部へスクロール