不動産に関する税金その3

不動産に関する税金をまとめてみました。その3

贈与税(暦年贈与)

  • 財産の贈与を受けた人が支払う国税です。
  • 個人間の贈与に限られ、法人からの贈与は所得税の課税の対象です。
  • 毎年1月1日から12月31日までの間に贈与によって取得した現金、預貯金、株式、不動産などが贈与税の課税の対象です。
  • 受取人以外が保険料を支払っていた生命保険金や時価より著しく低い価額の財産の譲り受け、不動産の名義変更なども贈与税の課税の対象です。
  • 贈与税は相続税と密接な関係にあり、税率は10%~55%と同じですが、税率の刻みが相続税よりも急なため、一般的に税額は相続税よりも高くなります。
  • 贈与税の控除には、年間110万円の基礎控除や婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産などの贈与があった場合の2,000万円控除(配偶者控除)などがあります。
  • 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告と税額の納付を金銭で行います。

贈与税(相続時精算課税)

  • 受贈者が、従来の暦年単位の贈与税制度に代えて、贈与税と相続税を通じた納税制度を選択できる仕組みです。
  • 贈与者は、60歳以上の父母または祖父母、受贈者はその年の1月1日現在で20歳以上の子または孫です。
  • 受贈者は、贈与者ごとに相続時精算課税を選択できますが、一度選択したら取り下げることができません。
  • 2,500万円の特別控除額に達するまでの贈与は非課税ですが、贈与を受けた財産はすべて相続財産に加算され、相続時に精算されます。
  • 受贈者は、この制度を選択しようとする最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税を選択する旨の届出が必要です。
  • 贈与税の特別控除額(非課税枠)内の贈与でも、贈与税の申告が必要です。

住宅取得等資金の贈与の特例

  • 住宅取得等資金とは、一定の住宅用家屋の新築、取得または増改築などの対価に充てるための金銭をいいます。
  • 相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母からの贈与が適用対象となりますが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例により、一定の要件を満たす住宅取得等資金の贈与については、贈与者の年齢要件はありません(60歳未満の父母または祖父母からの贈与も相続時精算課税の適用対象となります)。
  • 平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、新築などをする住宅用家屋の省エネ、耐震性、高齢者への配慮性の有無に応じて、一定の金額まで贈与税を非課税とする特例(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度)があります。
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、暦年贈与、相続時精算課税を問わず適用を受けることができます。

次回で最後です。

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